毎日のようにテレビで見る自動車保険のCMには、保険加入者である交通事故の加害者に寄り添い、至れり尽くせりのサービスを行う保険会社の姿が描かれています。
こうしたCMを見ると、被害者である自分に対しても同じように親切丁寧に接してくれるような錯覚に陥ってしまいます。
しかし、加害者側に寄り添うことは、その反対側の被害者に対しては、大きな壁として立ちはだかってくるということになります。
こうした大きな壁に、事故に遭ってしまい、健康的に精神的にも不安定な中で、知識も経験も乏しい被害者の方が対処していくのは、厳しいものがあります。
そんな時、交通事故の事案に詳しい専門家に任せて、治療に専念されることが、回復の近道であるといえます。
百合丘mana整骨院でも、交通事故のケガで来院される患者様が数多くいらっしゃいます。
そんな時、相談できる弁護士さんがいると、安心ですよね。
本日は、大本康志弁護士が代表を務める、大本総合法律事務所を紹介いたしますので是非チェックしてみてください。
徹底した「顧問目線での報酬設定(コストパフォーマンス)」+「ねばりづよい交渉対応」を併せもった、交通事故被害者専門 【大本総合法律事務所】。
被害者様に、ムダな弁護士費用の負担は一切させません(弁護士補償特約保険にも創業当初より完全対応)。
そして、交渉について、最後まで一切気を抜くことなく、最後の最後まであきらめません!! 最後まで筋をとおす交渉方法で、ねばりづよく戦い抜きます。
一般社団法人「むち打ち治療協会」(むち打ち症被害者を全面サポートする全国組織団体)の顧問弁護士を大本総合法律事務所が全面的に歴任し、担当させていただいております。
むち打ち治療を専門とする全国の柔道整復師の先生方と大本総合法律事務所が一体となって、被害者救済に立ち向かうポリシーを打ち出しています。接骨院にておケガの治療(むち打ち症 14級・12級)をしていただくとともに、大本総合法律事務所にてリーガル面でのサポートを徹底することで、その目的を達成し続けています。
事故直後からあなたを徹底サポート!!
大本総合法律事務所の弁護士が、被害者代理人として初動し、直ちにすべきことを教えます。
専門的な交通事故示談(交渉)のサイトが世の、インターネット上に存在しない黎明期から、積極的に交通事故専門サイトを立ち上げ(2005年「交通事故」の検索ビッグワードで一位を獲得。)、創業以来一貫して「被害者救済」のために尽力している。
さまざまな内容の交通事故案件を、日常的に多数相談を受けており、交通事故案件処理の経験が豊富である。
交通事故の交渉に強い弁護士がたくさんいるので、交通事故交渉のためのノウハウやスキルが集結している。
「全ての交通事故被害者様(後遺障害の非該当者様ももちろん対応致します)のため」に、当事務所の交通事故に強い弁護士が一体となって最良の対応策を模索し、必ず「複数の提案」を検討することとしています。
すなわち、交通事故に強い経験弁護士が、それぞれのノウハウを集結しながら、各案件の問題点を洗い出し、事務所全体で交通事故ソリューションの提案を相談できる体制にある。
交通事故の最先端の問題にも、おそれることなく果敢にチャレンジしています。 現行の判例では認定が難しいとされる案件でも、被害者の主訴(主観的痛み)がある限り法的な構成ができるのではないかとねばりづよく検討しています。 このように、交通事故に強い大本総合法律事務所では、既成の枠組みに拘泥しない自由な発想で、従来の理論では認定が難しいとされている脳脊髄液減少症(漏出症)についても法的対応を検討し、実際の訴訟の場面でも、その和解の席で合理的な解決を図るなど、柔軟な発想で実績をあげています。
(事務所として【脳脊髄液減少症支援団体】に加盟しています。)
代表弁護士の大本です。私ごとで恐縮ですが、先日偶然ひき逃げ事件の現場に遭遇しました。
交通事故の相談は毎日のように受けていますが、実際、事故の現場に居合わせることは私のような交通事故弁護士といえども少ないものです。
昼食を終え、お店をでてからものの数分、大きな衝撃音とともに多くの人だかりができているのに気がつきました。
交差点での交通事故で、車に轢かれたのは小さな女の子でした。
お昼ということで、人だかりはますます大きくなっていきました。
警察に電話を掛ける人などもおり、比較的早く処理されるものと誰もが思ったことでしょう。
しかし、後日、同じ場所を通ると、”事故の目撃情報を探しています”との立て札が…。
「目撃情報?」
正直驚きました。なぜなら、事故現場には50人以上の目撃者がいたからです。それにも関わらず、犯人の車などの情報を誰一人覚えていないというのです。
おそらく、白昼堂々起こった事故であり、犯人も一度は車から下りてきたことから、誰もひき逃げ事件になるとは思っていなかったのでしょう。
実は私もその時、同様に、大勢の人が現場に居り、警察を呼んでいるということで、ひとまず安心はしていました。
ただ、念のため車のナンバー・車種・色を携帯に記録しておりました。職業病なのかもしれません。結局、私が記録していた車のナンバーが決め手で犯人検挙に至ったようです。
後日、警察の方からお電話をいただき、表彰されることになりました。
「君、警察にならないか?」と言われましたが、「私は弁護士なので…」と丁重にお断りしました(笑)。
交通事故は誰の身にも起こりえます。
それは、あなたが十分に気をつけていたとしてもです。
しかし、その後、相談にのってくれる頼れる専門家である「弁護士」を見つけることができれば、二度も泣くことはないはずです。
理不尽な事故が起こったとしても、法律だけは被害者救済の権利を与えているのですから。
はじまるのが可能になるためには、まず一切が終わらなければならない。シャルル ジュリエ「ベケットとヴェルデ」より
交通事故にあったら弁護士に依頼するケースと依頼しないケースで、大きく差がでます!
本当に正当な示談金額を提示されているのでしょうか? ~「保険会社の基準」は、実は「裁判所の基準」とは 大違いなのです。
後遺症で生活が不自由なのに示談金額が低すぎるというケースが、多いです。 ~ひとつ上の等級がつくと、200~500万円の差が出ることも~
有効的に使おう!「弁護士費用特約」 ~「自分以外(家族など)の保険契約」に弁護士費用特約がついている方 相談費用10万円、弁護士費用300万円までをカバーしてもらえます~(同特約を利用しても、後の保険料が高くなることもありません!)
交通事故はいつも突然です。現代社会では、交通事故は誰に身にも起こりうることです。
ひとたび事故に遭うと、状況や見通しの分からないまま、「プロ」である保険会社を相手方とする交渉が始まってしまいます。
いざという時のために、交通事故の基本知識を下記にご案内いたします。
「交通事故に関する損害賠償という民事問題を、当事者の話し合いによって解決すること」です。具体的には、治療費や慰謝料等の「賠償金額」を加害者と被害者との間の話し合いで決めることになります。
ここで注意しなければならないのは、示談は当事者間(加害者と被害者)の契約となりますので、いったん成立すると、原則としては内容の変更・取消はできなくなってしまうということです。
「法律に基づいて請求することのできる精神的苦痛を慰謝するための金銭」のことです。
交通事故の場合は、慰謝料の相場(計算方法)があるため、裁判をすればそこから外れた金額で認められることはほとんどありません。
しかしながら、「示談」をしてしまう際には、慰謝料の相場にかかわらないこととなるので、当事者の双方が納得すれば成立し、後日これを争うことは難しくなります。
「自動車損害賠償責任保険」が正式名称で、強制保険と呼ばれています。(車検の際に車検代に併せて保険料が請求される、その保険が自賠責保険です。)
自賠責保険は、交通事故によって第三者が負った人身被害(ケガや死亡)を補償するものです。そのため、ケガを伴わなかった物損事故や運転者自身がケガをした時は自賠責の支払の対象とはなりません。
保険金額は、傷害の補償限度額120万円で、後遺障害が残った場合には、その後遺障害等級により金額が定められています。手厚い補償のように思えるかもしれませんが、実際はそうとはいえません。交通事故でケガをして、会社を休まなければならなくなった時、その「休業損害」を全額補償されるとは限りませんし、「慰謝料」も裁判所で認めているような金額は支払われないからです。
事故等による傷病を受け、治療後も事故前の状態にまで完全に回復せず、不具合として残る症状を「後遺障害・後遺症」といいます。
後遺障害は、その状態・程度によって等級の格付けが行われます。被害者は、その等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益(休業による収入減など、本来得ることができたはずの利益)といった請求を加害者に対してできることになります。(この後遺障害の等級については、自動車損害賠償保障法施行令別表に定められています。)
等級認定の手続きは、後遺障害診断書などの必要書類を保険会社に提出して事前認定を受けるか、あるいは自賠責保険会社に被害者請求をして、後遺障害第を決定してもらいます。等級認定に不服がある場合は、異議申し立ても可能です。
交通事故の被害者にも落ち度があった場合、その不注意の度合いを、損害賠償額を決めるうえで考慮できるということです。(民法722条2項で定められています。)
被害者に不注意があった場合でも、加害者にすべての責任を負わせるのは不公平になる可能性があるために設けられています。これにより、当事者間の過失の割合に応じて、損害賠償額を減少させることになります。
たとえば、被害者の損害額が400万円の場合に、加害者過失が6割、被害者が4割であれば、被害者が加害者に請求できる額は400万円×0.6=240万円となります。
この過失割合は、事件に応じて、裁判官が最終的に決めることになりますが、過去の多くの交通事故裁判の結果などから、事故の類型によって、おおよその予測もつきます。
保険会社も予測をもとに過失割合を出しますが、その数字が必ずしも正しいとは限らないことを覚えておきましょう。
弁護士費用は、安ければよいというのは安直な考えを捨てましょう。
本当に価値のある買いもの(=コストパフォーマンスの程度がハイレベル)は、その実質内容との比較において語られるものです。
「良い弁護士」に合理的価格にて依頼することができれば、依頼者は「良い買いもの」(良い弁護士の選択)ができた!ことになります。
もっとも→→「良い弁護士」かどうかを判断することは、依頼者にとって実は非常に難しいことですので、相談をしてみて、自己の権利を委託してもよいと思える弁護士だと感じた場合にはじめて、その信を託すようにするにしましょう。安直に考えず、慎重に判断することが肝要です。まずは、大本総合法律事務所へのご相談お待ちしています。
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